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読売新聞 3月2日(日)9時9分配信
厚生労働省は、世界でトップクラスの外国人医師が、高度な医療技術を日本人医師に伝授したり、国際水準の臨床研究を共同で実施したりする場合に、日本人患者の診療ができるよう制度を改める。
最先端の医療技術の国内導入を加速させ、成長戦略の柱の一つである日本発の医療産業の振興につなげるのが狙い。政府は通常国会に外国医師臨床修練特例法の改正案を提出し、今年10月にも新制度を導入したいとしている。
国内での診療には日本の医師免許が必要で、これまで外国人医師の診療は、知識や技能を学ぶために来日した場合に限り、特例法に基づいて、最長2年間認められているだけだった。
政府の日本経済再生本部は昨年10月、外国人医師の門戸を広げる方針を決定した。特例法の改正は、これを受け、卓越した技術を持つ医師が、国内で教えたり、共同研究を行ったりする場合についても、診療を行えるようにする。専門分野で10年以上の診療経験がある医師が対象で、大学病院や国立の高度医療研究センターで受け入れる。滞在期間を最長4年に延長し、審査手続きも簡素化する。
混合診療の布石とか金持ちだけが受けることのできる医療など格差が広がる準備でないことを願います。とりわけ、日本の医療は、報酬とういう価値ではなく医師の使命感で支えられているのですから。